お知らせ

「同意書」等の臨時的な取り扱いについて【7月末まで再延長】

2020年6月29日付(厚生労働省より)

新型コロナウイルス感染症に関してはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いを、今後再度感染が拡大する可能性があるものの、先月緊急事態宣言が解除された現状を踏まえ「令和2年7月末」で終了することとします。

マッサージを受けている方

同意期限が切れる場合でも、「令和2年7月末まで」施術を受けることが可能です。

変形徒手矯正術(機能訓練)を受けている方

変形徒手矯正術の同意期限が切れる場合、「電話等で再診を行っていただき、医師から同意が得られれば令和2年7月末まで」変形徒手矯正術を受けることが可能です。
2020年07月01日